宮城県最低賃金の改定について

 令和6年10月1日より宮城県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金は、下記のとおり改正されます。

時間額

効力発生日

973円

令和6年10月1日

次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等 ○時間外・休日・深夜手当

▶お問合せ先 
 宮城労働局賃金室(☎ 022-299-8841)又は各労働基準監督署

▶賃金引き上げ特設ページはこちら(厚生労働省ウェブサイト)
 https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/

R6.10月最低賃金改定のお知らせ

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