令和6年10月1日より宮城県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金は、下記のとおり改正されます。
時間額 |
効力発生日 |
973円 |
令和6年10月1日 |
次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等 ○時間外・休日・深夜手当
▶お問合せ先
宮城労働局賃金室(☎ 022-299-8841)又は各労働基準監督署
▶賃金引き上げ特設ページはこちら(厚生労働省ウェブサイト)
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
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