【新型コロナウイルス関連施策】雇用調整助成金の特例措置の拡大について

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が今後行われる予定です。

1.休業手当の支給率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。

2.1のうち一定の要件を満たす場合は休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。

・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支給率60%以上である場合に限る)

※本特例措置の詳細については5月上旬頃を目途に発表される予定です。

概要は次のとおりです。

厚生労働省のHPはこちらから⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

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